有限会社ケアライズ

介護保険

介護認定とは

介護保険の給付を受けるためには、要介護認定を受けなければなりません。
ここでは、要介護認定を受ける為の流れをご紹介します。

認定結果に納得できない時は・・・

要介護認定の結果に疑問や不服がある場合は、お住まいの市区町村健康づくり課へご相談ください。
その上で納得ができない場合には、通知があった日の翌日から60日以内に都道府県に設置されいてる第三者機関「介護保険審査会」へ申し立てをすることが出来ます。

要支援・要介護状態とは、介護保険法により以下のように定義づけられています。

<要支援状態>
心身上または精神上の障害があるため、厚生労働省令に定める期間(6ケ月)にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であり、要介護状態以外の場合。

<要介護状態>
心身上または精神上の障害があるため、食事・入浴・排泄等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令に定める期間(6ケ月)にわたり、継続して常時介護を要すると見込まれる場合、要介護認定は、健康状態により「要支援1・2」「要介護1~5」に区分されます。

 

<要介護区分>     <身体の状態(目安)>
要支援1→日常生活の基本的な能力はあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要。

要支援2→歩行や立ち上がりが不安定で、入浴・排泄などで一部介助が必要ではあるが、身体の状態の維持または改善の可能性がある。

要介護1→歩行や立ち上がりが不安定で、入浴・排泄などで一部介助が必要。   

要介護2→自力での起き上がりが困難で、入浴・排泄等などで一部、または全介助が必要。

要介護3→自力での起き上がり・寝返りが出来ず、入浴・排泄・衣服の着脱などで全介助が必要。

要介護4→日常生活能力の低下がみられ、入浴・排泄・衣服の着脱など多くの行為で全介助が必要。

要介護5→日常生活を介護なしで営むことがほぼ不可能な状態で、意思伝達も困難。

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