接骨院
接骨院のかかり方
整形外科と接骨院と整体との違い
整形外科は「医師」の資格を持っており、「柔道整復師」の資格を持つ接骨院とは全く異なります。
整形外科ではレントゲン検査・手術・投薬などを行うことができますが、柔道整復師にはこれら医療行為は行えません。
このような行為を接骨院で行うと「医師法違反」となってしまいます。
整体は今のところはっきりとした資格がありません。なので、保険も当然使えません。
はっきりとした資格がないので、専門知識を持っていない人が施術を行っているところもあります。 なかには腕の良い方もおられますが、通院される際は自己責任で通ってください。
整形外科と接骨院と整体の違いを簡単に表に表しました。
保険取り扱いについて
接骨院では、健康保険を使うことが出来ます。
国民医療保険・社会保険・組合保険・老人医療保険・労災保険や、 生活保護・母子家庭等医療費助成制度・乳幼児医療費助成制度の他に、 交通事故の自賠責保険も扱うことが出来ます。
接骨院の場合「受領委任」という方法で保険の請求を行います。
これは、本来なら患者さんが全額支払った後に保険者(保険団体等)に請求し、 自己負担割合以外の金額を患者さんに償還するのが原則なのですが、 柔道整復師が保険者と協定や契約を結ぶことで、患者さんが自己負担のみを接骨院に支払い、 接骨院が残りの事故負担金以外の金額を保険者に請求することができる、というものです。
この請求方法は患者さんとの間で受領・請求行為について委任していただく必要があります。
健康保険が適応されるのは、急性・亜急性期の骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ等)のみになります。
慢性症状や慰安目的の施術の場合は健康保険適用外となりますので、ご注意ください。
痛みなど症状が出たら早めに通院するようにしましょう。