健康保険施術
接骨院で健康保険が使える治療には、医師の同意書が必要であったり、 病気や怪我の種類が限定されているなど細かい決まりがあります。
健康保険の対象となる治療は、 急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼と5つの治療となり、 筋肉疲労や腰痛などで治療を受けても健康保険は使えません。
骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)
また、病院や診療所で同一のケガの治療を行っているときに、 整骨院・接骨院で施術を受けても健康保険は使えません。
併用した場合、整骨院・接骨院での治療費は全額自己負担となる場合もあります。